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東京高等裁判所 昭和62年(行サ)102号 決定

静岡県静岡市神明町三八番地の一

上告人

牧野忠篤

前同市二番町六一番地

上告人

牧野宏記

前同所

上告人

三好ちさ代

右三名訴訟代理人弁護士

富田和男

右同県同市追手町一〇番八八号

被上告人

静岡税務署長

服部文雄

右当事者間の昭和六二年(行コ)第三三号事件について、当裁判所が昭和六二年一一月二六日言渡した判決に対し、上告人から上告申立があつた。よつて、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件上告状には上告理由の記載がなく、また、上告人が昭和六二年一二月二四日当裁判所書記官から上告受理の通知を受けたことは記録中の送達報告書によつて明白であるから、上告人は右の通知を受けた日から五〇日内に上告理由書を提出すべきであるにかかわらず、これを提出しない。

決定

よつて、民事訴訟法第三九九条第一項第二号、第九五条、第八九条に従い主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 中村修三 裁判官 藤田省二 裁判官 関野杜滋子)

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